贈与税はいくら?もらった額から計算

1年にもらったお金が110万円をこえると贈与税がかかるのだ。親や祖父母から18歳以上の人がもらう「特例税率」と、それ以外の「一般税率」で税額が変わるのだ。国税庁の速算表で、税金と手元に残る額をすぐ出すのだ。

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円
入力例です。同じ年にもらったものは、くれた人が何人でも全部足します(もらった人ごとに計算)。
父母・祖父母などの直系尊属から、その年の1月1日に18歳以上の子や孫がもらうと特例税率です。夫の父(義理の父)からは一般税率です。

※計算結果は目安です。

計算のしかた

贈与税 =(1年にもらった合計 − 基礎控除110万円)× 税率 − 控除額(国税庁の速算表)。父母・祖父母から18歳以上の子や孫へは特例税率、それ以外は一般税率。

贈与税(暦年課税)は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から、基礎控除110万円を引いた額に、速算表の税率をかけて控除額を引いて出します。110万円以下なら贈与税はかからず、申告もいりません。

税率は2種類あります。父母・祖父母などから、もらった年の1月1日に18歳以上の子や孫がもらう場合は「特例税率」、夫婦や兄弟、義理の親からなど、それ以外は「一般税率」です。同じ額でも特例税率のほうが安くなります。

国税庁の例では、500万円をもらうと、一般税率で53万円、特例税率で48.5万円です。110万円をこえた年は、次の年の2月1日から3月15日までに申告して納めます。

特例税率(父母・祖父母から18歳以上の子や孫へ)

基礎控除後の額税率控除額
200万円以下10%なし
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

出典:国税庁 No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」。

一般税率(特例税率に当たらない贈与)

基礎控除後の額税率控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

出典:国税庁 No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」。

計算例

例:110万円ちょうどもらった

110万円 − 110万円 = 0円なので、贈与税は0円。申告もいりません。111万円だと、残りの1万円に10%で1,000円かかります。

例:500万円もらった(国税庁の例)

500万円 − 110万円 = 390万円。親から18歳以上の子へなら 390万円 × 15% − 10万円 = 48万5,000円。義理の親からなど一般税率なら 390万円 × 20% − 25万円 = 53万円です。

例:310万円と311万円(10%の境目)

310万円なら基礎控除後200万円で、どちらの税率でも20万円(10%)。311万円だと201万円に15%がかかり、200万円をこえた1万円の分だけ税率が上がって20万1,500円です。

例:1億円もらった(高額)

1億円 − 110万円 = 9,890万円。特例税率で 9,890万円 × 55% − 640万円 = 4,799万5,000円、一般税率で 9,890万円 × 55% − 400万円 = 5,039万5,000円。半分近くが税金です。

よくある質問

110万円以下なら申告しなくていい?

はい。1年間にもらった合計が基礎控除の110万円以下なら、暦年課税の贈与税はかからず、申告もいりません。110万円は、くれた人ごとではなく、もらった人の1年の合計で見ます。

親と祖父母の両方からもらったら?

合計して計算します。たとえば父から100万円、祖母から100万円なら、合計200万円から110万円を引いた90万円に税率をかけます。

特例税率と一般税率の両方の贈与があるときは?

合計額でそれぞれの税率の税額を出し、もらった額の割合で分けて足します。国税庁の例では、一般100万円・特例400万円で合計49.4万円です(このページは片方だけの計算です)。

生活費や学費も贈与税がかかる?

親や夫婦が、通常必要な生活費や教育費を、必要なときにそのつど払う分は、贈与税がかかりません。生活費や教育費の名目でも、預金したり株や不動産の購入に回したりした分はかかります。

この計算の前提
出典(2026年11月6日確認)

この計算結果は、入力した数字と上の前提にもとづく目安です。実際の金額を保証するものではなく、個別の税務・投資・家計の助言でもありません。最新の制度・数値は出典の公的資料でご確認ください。

解説動画はマネーチャンネル「ずんだマネー解説局」で公開しています。