相続税はいくら?遺産額と相続人の数から計算
相続税は「3,000万円+600万円×相続人の数」をこえた遺産にだけかかるのだ。配偶者がいるかと子の人数を選ぶと、国税庁の速算表で、家族で払う相続税の合計と子1人あたりの額をすぐ出すのだ。
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※計算結果は目安です。
計算のしかた
相続税は、遺産(借金・葬式費用を引いた後)が基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数をこえたときだけかかります。配偶者と子2人なら4,800万円、子2人だけなら4,200万円までは0円で、申告もいりません。
こえた分(課税遺産総額)を、実際の分け方に関係なく、法定相続分で分けたと考えて1人分ずつ速算表で税額を出し、合計します。これが「相続税の総額」です。配偶者がいれば配偶者が2分の1、残りを子の人数で等分します。
配偶者は、相続した額が1億6千万円か法定相続分の多いほうまでなら相続税がかかりません(配偶者の税額軽減・申告が必要)。そのため配偶者が2分の1を相続すると、家族で払う相続税は総額の半分になります。国税庁の例(妻と子2人・課税遺産総額1億5,200万円)では、総額2,700万円です。
相続税の速算表(法定相続分に応ずる取得金額)
| 1人分の額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁 No.4155「相続税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)。
基礎控除(この額までは相続税0円)
| 法定相続人の数 | 基礎控除 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
出典:国税庁 No.4152「相続税の計算」。相続放棄をした人も数えます。
計算例
1億円 − 4,200万円 = 5,800万円。1人2,900万円として 2,900万円 × 15% − 50万円 = 385万円。2人で770万円(1人385万円)です。
1億円 − 4,800万円 = 5,200万円。配偶者2,600万円で340万円、子1人1,300万円で145万円、総額630万円。配偶者の分は税額軽減で0円になり、子2人で315万円(1人157.5万円)です。
遺産2億円 − 4,800万円 = 1億5,200万円。妻7,600万円で1,580万円、子各3,800万円で各560万円、総額2,700万円。妻が半分を相続すれば、子2人で1,350万円です。
基礎控除は3,600万円。こえた400万円に10%で40万円です。遺産が3,600万円ちょうどなら0円です。
よくある質問
遺産が基礎控除以下なら申告しなくていい?
はい。遺産(借金・葬式費用を引いた後、生前贈与の足し戻しも含む)が基礎控除以下なら、相続税はかからず申告もいりません。ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円にする場合は、申告が必要です。
申告と納税の期限は?
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。1月6日に亡くなったら、11月6日が期限です。
配偶者が全部相続すれば相続税は0円?
配偶者は1億6千万円か法定相続分の多いほうまでかからないので、多くの家では0円になります。ただし、配偶者が亡くなったときの2回目の相続で、子にかかる相続税が大きくなることがあります。
生命保険金や死亡退職金は?
どちらも「500万円×法定相続人の数」までは非課税で、こえた分が遺産に入ります。このページの遺産の額には、非課税をこえた分だけを入れてください。
- 法定相続人が配偶者と子(実子)だけで、配偶者は法定相続分(2分の1)を相続し、配偶者の税額軽減で配偶者の相続税が0円になる場合の計算です。子は残りを等分します。
- 法定相続分に応ずる取得金額は1,000円未満、相続税の総額と各人の税額は100円未満を切り捨てています。
- 小規模宅地等の特例、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除、孫や兄弟が相続するときの2割加算、生前贈与の足し戻し、相続時精算課税は入っていません。
- 土地や株の評価で遺産の額は大きく変わります。実際の申告は税務署か税理士に確かめてください。
- 国税庁 No.4152「相続税の計算」(基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)、法定相続分に応ずる取得金額(1,000円未満切捨て)、相続税の総額の求め方)
- 国税庁 No.4155「相続税の税率」(速算表、妻と子2人・課税遺産総額1億5,200万円で総額2,700万円の例)
- 国税庁 No.4158「配偶者の税額の軽減」(1億6千万円か配偶者の法定相続分の多いほうまでかからない。申告が必要)
- 国税庁 No.4205「相続税の申告と納税」(基礎控除以下なら申告不要、期限は知った日の翌日から10か月以内)
この計算結果は、入力した数字と上の前提にもとづく目安です。実際の金額を保証するものではなく、個別の税務・投資・家計の助言でもありません。最新の制度・数値は出典の公的資料でご確認ください。
解説動画はマネーチャンネル「ずんだマネー解説局」で公開しています。