育休給付金はいくらもらえる?月額と総額を計算

育休中の育児休業給付金は、育休前の月給で決まって、最初の6か月は67%、7か月目からは50%なのだ。2026年8月1日からの厚生労働省の上限・下限で、月の額と、育休の月数ぶんの総額、両親で育休をとったときの上乗せ(手取り10割相当)まで出すのだ。

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円
入力例です。残業代・通勤手当などの手当を含み、ボーナスは除きます。税金や保険料を引く前の額です。
か月
原則は子が1歳になるまで(最長12か月ほど)。保育所に入れないなどの場合は最長2歳まで延ばせます。
子の出生後8週間以内(産後休業をとる母は16週間以内)に、本人と配偶者がそれぞれ通算14日以上の育休をとると受けられます(配偶者が働いていない場合などは配偶者の育休は不要)。

※計算結果は目安です。

計算のしかた

休業開始時賃金日額 = 育休前6か月の給料の合計 ÷ 180(上限16,540円・下限3,203円)/ 月額 = 賃金日額 × 30日 × 67%(育休開始から180日まで)、181日目からは50% / 両親で育休をとると、最初の28日分に13%を上乗せ(合わせて80%)

育児休業給付金は、育休前6か月の給料(残業代・手当を含み、ボーナスを除く)の合計を180で割った「休業開始時賃金日額」に、日数と給付率をかけて出します。毎月同じ給料なら「月給÷30」です。

給付率は、育休を始めてから180日までが67%、181日目からが50%です。2026年8月1日から2027年7月31日までの賃金日額の上限は16,540円、下限は3,203円で、30日分の上限は67%で332,454円・50%で248,100円です。月給が約49.6万円を超える人は、上限で頭打ちになります。

給付金には税金がかからず、育休中は申し出により健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。そのため67%の給付でも手取りでは普段の約8割、両親で育休をとって13%の上乗せを受ける28日間は80%で、厚生労働省は手取り10割相当と説明しています。

上限額と下限額(2026年8月1日〜2027年7月31日)

区分上限額下限額
休業開始時賃金日額16,540円3,203円
30日分・67%(最初の180日)332,454円64,380円
30日分・50%(181日目から)248,100円48,045円
出生後休業支援給付金・28日分・13%60,205円11,658円

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日改訂版)。下限額は、育休中に会社から給料が出なかった場合の額です。

計算例

例:月給30万円・12か月の育休

賃金日額は10,000円。最初の6か月は月201,000円、7か月目からは月150,000円で、12か月の合計は約210.6万円です。両親で育休をとって上乗せを受けると、28日分の36,400円が足されて約214.2万円です。

例:月給49万6,200円(上限ちょうど)と月給60万円

月給49万6,200円で賃金日額は16,540円となり、上限と同じです。月額は332,454円(67%)と248,100円(50%)。月給60万円でも賃金日額は上限の16,540円で止まるので、もらえる額は同じです。

例:月給9万円(下限に当たる人)

賃金日額は3,000円ですが、下限の3,203円で計算します。月額は64,380円(67%)と48,045円(50%)です。

育休の前に確かめること

よくある質問

育休給付金は手取りの何割?

額面の67%(7か月目からは50%)ですが、税金がかからず、社会保険料も免除されるので、手取りで比べると最初の6か月は普段の約8割です。両親で育休をとって上乗せを受ける28日間は、手取り10割相当です。

ボーナスは入る?

入りません。賃金日額は、育休前6か月の毎月の給料(残業代・手当を含む)で計算します。

いつ振り込まれる?

原則2か月ごとに、会社を通じて申請し、2か月分がまとめて振り込まれます。最初の振込は、育休を始めてから2〜3か月後になることが多いです。

育休中に少し働くと?

1か月の就業が10日(超える場合は80時間)以下なら受けられますが、会社から給料が出ると、その額によって給付が減ったり出なかったりします。

この計算の前提
出典(2026年11月6日確認)

この計算結果は、入力した数字と上の前提にもとづく目安です。実際の金額を保証するものではなく、個別の税務・投資・家計の助言でもありません。最新の制度・数値は出典の公的資料でご確認ください。

解説動画はマネーチャンネル「ずんだマネー解説局」で公開しています。