年末年始や深夜に働くと、割増賃金はいくらになる?
時給と、働いた時間を「休日」「残業」「深夜」に分けて入れると、割増を入れた賃金の合計と、割増で増える分が出るのだ。割増率は、時間外と深夜が25%以上、法定休日が35%以上、時間外と深夜が重なると50%以上、休日と深夜が重なると60%以上なのだ(厚生労働省)。
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※計算結果は目安です。
計算のしかた
労働基準法第37条により、会社は、時間外に働かせた場合と深夜(原則、午後10時〜午前5時)に働かせた場合は2割5分以上、法定休日に働かせた場合は3割5分以上の割増賃金を支払う決まりです。月60時間を超える時間外労働には5割以上の割増賃金が必要です(厚生労働省)。
割増が重なるときは足し算です。時間外かつ深夜は25%+25%で50%以上(倍率1.50)、法定休日かつ深夜は35%+25%で60%以上(倍率1.60)になります。このページは、法律の最低ラインの率で計算しています。会社の決まりが上乗せしているときは、そちらの率が使われます。
年末年始の休みが、法定休日とは限りません。 法定休日は、会社が決める週に1日(または4週に4日)の休日のことです。年末年始の休みが、会社の決めた所定の休日(法定休日でない日)なら、その日に働いても35%の割増はつかないことがあります。ただし、1日8時間や週40時間を超えた分は時間外の25%以上がつきます。自分の会社の法定休日は、就業規則で確かめてください。
割増賃金の基礎から外せる手当は、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金などです。名前ではなく中身で判断されます(厚生労働省)。
割増賃金の倍率(法律の最低ライン)
| 働き方 | 割増率 | 倍率 |
|---|---|---|
| 時間外(月60時間以内) | 25%以上 | 1.25 |
| 深夜(午後10時〜午前5時) | 25%以上 | 1.25 |
| 法定休日 | 35%以上 | 1.35 |
| 時間外かつ深夜 | 50%以上 | 1.50 |
| 法定休日かつ深夜 | 60%以上 | 1.60 |
| 月60時間を超える時間外 | 50%以上 | 1.50 |
月60時間を超える時間外の割増は、このページの計算には入っていません。60時間を超えた分は、倍率1.50で自分で計算してください。
計算例
休日の賃金は1,200円×1.35×8時間=12,960円、残業は1,200円×1.25×2時間=3,000円。合計は15,960円で、うち割増で増える分は3,960円です。
時間外かつ深夜は1,500円×1.5×2時間=4,500円、休日かつ深夜は1,500円×1.6×3時間=7,200円。合計は11,700円で、うち割増の分は4,200円です。
1,100円×1.25×4時間=5,500円。うち割増の分は、1,100円×0.25×4時間=1,100円です。
計算の前に確かめること
- その日が「法定休日」かどうかを、就業規則で確かめた年末年始の休みが所定の休日なら、35%の割増はつかないことがあります。
- 深夜の時間帯(午後10時〜午前5時)を、時間ごとに分けた午後10時をまたぐ勤務は、10時より前と後で倍率が変わります。
- 月の時間外が60時間を超えていないか確かめた超えた分は倍率が1.50になります。このページの残業の欄は60時間以内の分です。
- 時給の計算に、通勤手当・家族手当などを入れていない割増の基礎から外せる手当は、厚生労働省が示しています。
よくある質問
年末年始に働くと、必ず割増賃金がつく?
いいえ。年末年始の休みが法定休日でなければ、休日の35%はつきません。ただし、1日8時間や週40時間を超えた分は時間外の25%以上、午後10時〜午前5時は深夜の25%以上がつきます。
割増賃金の最低の率は?
時間外と深夜は2割5分以上、法定休日は3割5分以上です。月60時間を超える時間外は5割以上です(厚生労働省)。
深夜と残業が重なったら?
率は足し算です。時間外かつ深夜は25%+25%で50%以上、法定休日かつ深夜は35%+25%で60%以上です。
月給の人の時給は、どう出す?
割増の基礎になる賃金を、1か月の所定労働時間で割って出します。通勤手当や家族手当など、基礎から外せる手当は含めません。会社によって月の所定労働時間が違うため、給与明細や就業規則で確かめてください。
- 法律の最低ラインの割増率で計算しています。会社の決まりが上乗せしているときは、その率で計算し直してください。
- 月60時間を超える時間外労働の割増(5割以上)は、計算に入っていません。
- 時給は、割増の基礎になる賃金を1時間あたりに直した額を入力してください。端数処理の決まりは会社によって違います。
- このページは、特定の会社の賃金や、残業代の請求を保証するものではありません。
- 厚生労働省 和歌山労働局「時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)」(時間外・深夜は2割5分以上、法定休日は3割5分以上、月60時間超は5割以上。基礎から除く手当。倍率の例(1.25・1.50・1.35・1.60))
この計算結果は、入力した数字と上の前提にもとづく目安です。実際の金額を保証するものではなく、個別の税務・投資・家計の助言でもありません。最新の制度・数値は出典の公的資料でご確認ください。
解説動画はマネーチャンネル「ずんだマネー解説局」で公開しています。