年末年始や深夜に働くと、割増賃金はいくらになる?

時給と、働いた時間を「休日」「残業」「深夜」に分けて入れると、割増を入れた賃金の合計と、割増で増える分が出るのだ。割増率は、時間外と深夜が25%以上、法定休日が35%以上、時間外と深夜が重なると50%以上、休日と深夜が重なると60%以上なのだ(厚生労働省)。

※このページはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト)を利用しています。

円
入力例です。月給の人は、割増の基礎になる月給を月の所定労働時間で割って、時給に直してください。
時間
入力例です。午前5時〜午後10時の分です。
時間
入力例です。月60時間以内の分です。
時間
入力例です。午後10時〜午前5時の残業です。
時間
入力例です。午後10時〜午前5時の休日勤務です。
時間
入力例です。残業でも休日でもない深夜の勤務です。

※計算結果は目安です。

計算のしかた

賃金 = 1時間あたりの賃金 × 割増の倍率 × 時間/倍率:時間外1.25・法定休日1.35・深夜1.25・時間外かつ深夜1.50・法定休日かつ深夜1.60

労働基準法第37条により、会社は、時間外に働かせた場合と深夜(原則、午後10時〜午前5時)に働かせた場合は2割5分以上、法定休日に働かせた場合は3割5分以上の割増賃金を支払う決まりです。月60時間を超える時間外労働には5割以上の割増賃金が必要です(厚生労働省)。

割増が重なるときは足し算です。時間外かつ深夜は25%+25%で50%以上(倍率1.50)、法定休日かつ深夜は35%+25%で60%以上(倍率1.60)になります。このページは、法律の最低ラインの率で計算しています。会社の決まりが上乗せしているときは、そちらの率が使われます。

年末年始の休みが、法定休日とは限りません。 法定休日は、会社が決める週に1日(または4週に4日)の休日のことです。年末年始の休みが、会社の決めた所定の休日(法定休日でない日)なら、その日に働いても35%の割増はつかないことがあります。ただし、1日8時間や週40時間を超えた分は時間外の25%以上がつきます。自分の会社の法定休日は、就業規則で確かめてください。

割増賃金の基礎から外せる手当は、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金などです。名前ではなく中身で判断されます(厚生労働省)。

割増賃金の倍率(法律の最低ライン)

働き方割増率倍率
時間外(月60時間以内)25%以上1.25
深夜(午後10時〜午前5時)25%以上1.25
法定休日35%以上1.35
時間外かつ深夜50%以上1.50
法定休日かつ深夜60%以上1.60
月60時間を超える時間外50%以上1.50

月60時間を超える時間外の割増は、このページの計算には入っていません。60時間を超えた分は、倍率1.50で自分で計算してください。

計算例

例1:時給1,200円・法定休日に8時間・残業2時間

休日の賃金は1,200円×1.35×8時間=12,960円、残業は1,200円×1.25×2時間=3,000円。合計は15,960円で、うち割増で増える分は3,960円です。

例2:時給1,500円・時間外かつ深夜に2時間・法定休日かつ深夜に3時間

時間外かつ深夜は1,500円×1.5×2時間=4,500円、休日かつ深夜は1,500円×1.6×3時間=7,200円。合計は11,700円で、うち割増の分は4,200円です。

例3:時給1,100円・深夜に4時間だけ働いた場合

1,100円×1.25×4時間=5,500円。うち割増の分は、1,100円×0.25×4時間=1,100円です。

計算の前に確かめること

よくある質問

年末年始に働くと、必ず割増賃金がつく?

いいえ。年末年始の休みが法定休日でなければ、休日の35%はつきません。ただし、1日8時間や週40時間を超えた分は時間外の25%以上、午後10時〜午前5時は深夜の25%以上がつきます。

割増賃金の最低の率は?

時間外と深夜は2割5分以上、法定休日は3割5分以上です。月60時間を超える時間外は5割以上です(厚生労働省)。

深夜と残業が重なったら?

率は足し算です。時間外かつ深夜は25%+25%で50%以上、法定休日かつ深夜は35%+25%で60%以上です。

月給の人の時給は、どう出す?

割増の基礎になる賃金を、1か月の所定労働時間で割って出します。通勤手当や家族手当など、基礎から外せる手当は含めません。会社によって月の所定労働時間が違うため、給与明細や就業規則で確かめてください。

この計算の前提
出典(2026年11月6日確認)

この計算結果は、入力した数字と上の前提にもとづく目安です。実際の金額を保証するものではなく、個別の税務・投資・家計の助言でもありません。最新の制度・数値は出典の公的資料でご確認ください。

解説動画はマネーチャンネル「ずんだマネー解説局」で公開しています。