青色申告で税金はいくら減る?65万円控除の節税額を計算

個人事業やフリーランスは、青色申告にすると最大65万円が所得から引かれて、税金が軽くなるのだ。売上と経費、所得控除の合計を入れると、青色申告にしない場合と比べて、所得税と住民税が1年でいくら減るかの目安が出るのだ。

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入力例です。事業所得や不動産所得の売上です。副業でも、事業として帳簿をつけている分が対象です。
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入力例です。青色申告の控除を引く前の経費です。
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入力例です。基礎控除に、国民健康保険料・国民年金保険料・iDeCoなどの控除を足した額です。確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の合計が目安です。
控除の条件は国税庁 No.2072。迷ったら10万円で試し、条件を満たせるなら65万円と比べてください。

※計算結果は目安です。

計算のしかた

節税額 = 税(控除なし)− 税(控除あり)/ 税 = 所得税(速算表)×1.021 + 課税所得×10%(住民税)/ 課税所得 = 売上 − 経費 −(青色の控除)− 所得控除の合計

青色申告特別控除は、事前に届け出て青色申告をする人が、事業所得や不動産所得から最大65万円を引ける制度です(国税庁 No.2072)。引いた分だけ課税所得が下がるので、所得税・復興特別所得税・住民税が減ります。

控除額は条件で3段階です。65万円は、55万円の条件(複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限までに提出)に加えて、e-Taxで送信するか、仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存することが必要です。55万円は紙で出す人、10万円はそれ以外の青色申告の人です。

減る額は、課税所得が下がった分に所得税の税率(5〜45%)と復興特別所得税2.1%、住民税10%が掛かるので、所得が多い人ほど大きくなります。このページは、所得税を国税庁の速算表の区切りごとに計算し、青色の控除がある場合とない場合の差を出します。副業でも、事業として帳簿をつけていない雑所得は、この控除の対象になりません。

青色申告特別控除の3段階

控除額主な条件
65万円55万円の条件をすべて満たし、e-Taxで期限までに送信する、または仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存する
55万円事業所得か不動産所得があり、複式簿記で記帳して、貸借対照表・損益計算書などを期限までに提出する
10万円55万円・65万円の条件を満たさない青色申告の人

出典:国税庁 タックスアンサー No.2072。55万円・65万円の控除は、不動産所得と事業所得の黒字の合計が上限です。青色申告を始めるには、事前に承認申請書の提出が必要です(手続きと期限は国税庁で確認してください)。

計算例

例:売上600万円・経費180万円・所得控除100万円・65万円控除

事業の所得は420万円。青色なしの課税所得は320万円で、税は約54.7万円(所得税・復興特別所得税 約22.7万円+住民税 32万円)。65万円を引くと課税所得は255万円で、税は約41.6万円。差し引き年約13.1万円の節税です。

例:売上300万円・経費220万円・所得控除48万円・55万円控除

事業の所得は80万円。青色なしの課税所得は32万円で、税は約4.8万円。55万円を引くと課税所得が0円になり、年約4.8万円がゼロになります。

例:売上1,500万円・経費500万円・所得控除150万円・10万円控除

事業の所得は1,000万円。控除が10万円でも、税率が高い所得に当たるので、年約3.3万円減ります(所得税率23%の区切りに当たるため、10万円×約34%=約3.3万円です)。

青色申告にする前に確かめること

よくある質問

青色申告の65万円は誰でも受けられる?

いいえ。複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を提出するうえ、e-Taxで送信するか電子帳簿保存が必要です(国税庁 No.2072)。条件を満たさなければ55万円か10万円です。

控除は所得より多く引ける?

引けません。55万円・65万円は、不動産所得と事業所得の黒字の合計が上限です。このページも、所得より多くは引かない計算にしています。

所得控除の合計がわからないときは?

基礎控除に、国民健康保険料・国民年金保険料などを足した額です。前の年の確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の合計が参考になります。

住民税の計算は正確?

住民税の所得割は一律10%、課税所得は所得税と同じとして計算しています。住民税の基礎控除は所得税と金額が違うため、実際との差が出ます。目安としてお使いください。

この計算の前提
出典(2026年11月6日確認)

この計算結果は、入力した数字と上の前提にもとづく目安です。実際の金額を保証するものではなく、個別の税務・投資・家計の助言でもありません。最新の制度・数値は出典の公的資料でご確認ください。

解説動画はマネーチャンネル「ずんだマネー解説局」で公開しています。