青色申告で税金はいくら減る?65万円控除の節税額を計算
個人事業やフリーランスは、青色申告にすると最大65万円が所得から引かれて、税金が軽くなるのだ。売上と経費、所得控除の合計を入れると、青色申告にしない場合と比べて、所得税と住民税が1年でいくら減るかの目安が出るのだ。
※このページはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト・A8.net)を利用しています。
※計算結果は目安です。
計算のしかた
青色申告特別控除は、事前に届け出て青色申告をする人が、事業所得や不動産所得から最大65万円を引ける制度です(国税庁 No.2072)。引いた分だけ課税所得が下がるので、所得税・復興特別所得税・住民税が減ります。
控除額は条件で3段階です。65万円は、55万円の条件(複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限までに提出)に加えて、e-Taxで送信するか、仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存することが必要です。55万円は紙で出す人、10万円はそれ以外の青色申告の人です。
減る額は、課税所得が下がった分に所得税の税率(5〜45%)と復興特別所得税2.1%、住民税10%が掛かるので、所得が多い人ほど大きくなります。このページは、所得税を国税庁の速算表の区切りごとに計算し、青色の控除がある場合とない場合の差を出します。副業でも、事業として帳簿をつけていない雑所得は、この控除の対象になりません。
青色申告特別控除の3段階
| 控除額 | 主な条件 |
|---|---|
| 65万円 | 55万円の条件をすべて満たし、e-Taxで期限までに送信する、または仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存する |
| 55万円 | 事業所得か不動産所得があり、複式簿記で記帳して、貸借対照表・損益計算書などを期限までに提出する |
| 10万円 | 55万円・65万円の条件を満たさない青色申告の人 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.2072。55万円・65万円の控除は、不動産所得と事業所得の黒字の合計が上限です。青色申告を始めるには、事前に承認申請書の提出が必要です(手続きと期限は国税庁で確認してください)。
計算例
事業の所得は420万円。青色なしの課税所得は320万円で、税は約54.7万円(所得税・復興特別所得税 約22.7万円+住民税 32万円)。65万円を引くと課税所得は255万円で、税は約41.6万円。差し引き年約13.1万円の節税です。
事業の所得は80万円。青色なしの課税所得は32万円で、税は約4.8万円。55万円を引くと課税所得が0円になり、年約4.8万円がゼロになります。
事業の所得は1,000万円。控除が10万円でも、税率が高い所得に当たるので、年約3.3万円減ります(所得税率23%の区切りに当たるため、10万円×約34%=約3.3万円です)。
青色申告にする前に確かめること
- 事業所得か不動産所得があると確かめた帳簿をつけない雑所得は、青色申告特別控除の対象外です。
- 事前に青色申告の承認申請書を出す必要があると知った提出の期限は国税庁で確認してください。
- 65万円にするなら、e-Taxか電子帳簿保存が必要と知った複式簿記の帳簿もそろえます。会計ソフトを使うと楽です。
よくある質問
青色申告の65万円は誰でも受けられる?
いいえ。複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を提出するうえ、e-Taxで送信するか電子帳簿保存が必要です(国税庁 No.2072)。条件を満たさなければ55万円か10万円です。
控除は所得より多く引ける?
引けません。55万円・65万円は、不動産所得と事業所得の黒字の合計が上限です。このページも、所得より多くは引かない計算にしています。
所得控除の合計がわからないときは?
基礎控除に、国民健康保険料・国民年金保険料などを足した額です。前の年の確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の合計が参考になります。
住民税の計算は正確?
住民税の所得割は一律10%、課税所得は所得税と同じとして計算しています。住民税の基礎控除は所得税と金額が違うため、実際との差が出ます。目安としてお使いください。
- 給与所得など、事業以外の所得は入れていません。ほかの所得がある人は、税率が高くなり、節税額が大きくなることがあります。
- 住民税は課税所得の10%として計算した目安です。所得税と住民税の控除額の違い、均等割、国民健康保険料への影響は入っていません。
- 課税所得は1,000円未満を切り捨て、所得税は国税庁の速算表と同じ区切りで計算しています。復興特別所得税は所得税額の2.1%です。
- 専従者給与、損失の繰越し、事業税は入っていません。
- 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」(65万円・55万円・10万円の条件と、控除額の上限)
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(速算表(5%〜45%)と復興特別所得税2.1%)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199「基礎控除」(所得控除の合計を考えるときの基礎控除)
この計算結果は、入力した数字と上の前提にもとづく目安です。実際の金額を保証するものではなく、個別の税務・投資・家計の助言でもありません。最新の制度・数値は出典の公的資料でご確認ください。
解説動画はマネーチャンネル「ずんだマネー解説局」で公開しています。